脱退一時金の申請代行は、夕映舎へ!
2010年07月01日
外国人の皆様!
「夕映舎 住田正則社会保険労務士事務所」は、年金の脱退一時金の請求から20%税還付まで、あなたから書類を郵送していただくだけで、日本で手続代行します。私たちは、可能な限りの低い手数料で、迅速な対応と確実なサービスを提供します。
これから出国される方も、すでに日本国外にいる方も、お問い合わせください!
日本語ページ —> http://www.yueisya.com/lump
英語ページ —> http://www.yueisya.com/lump/lump_en00.html
簡体中文ページ —> http://www.yueisya.com/lump/lump_zhj01.html
繁体中文ページ —> http://www.yueisya.com/lump/lump_zhf01.html
脱退一時金は、どのくらい知られているのか?
2010年06月22日
外国人の皆様!
「夕映舎 住田正則社会保険労務士事務所」は、年金の脱退一時金の請求から20%税還付まで、あなたから書類を郵送していただくだけで、日本で手続代行します。私たちは、可能な限りの低い手数料で、迅速な対応と確実なサービスを提供します。
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簡体中文ページ —> http://www.yueisya.com/lump/lump_zhj01.html
繁体中文ページ —> http://www.yueisya.com/lump/lump_zhf01.html
今日、SEO(検索エンジン最適化)の一環として、GoogleやYahoo!検索に現れる夕映舎の紹介文を、現状に合わせて改めてみました。
“行政書士,社会保険労務士 住田正則事務所。外国人の年金脱退一時金を、請求から源泉税の還付まで安心確実に手続代行します(英語,中文OK。すでに帰国していても申請できます)。起業支援,くらしの法律相談,地域復興支援。”
脱退一時金は帰国後でも申請できる、という点は、どうもあまり知られていないように思われます。実際は、帰国後から二年以内ならば、日本の外からでも申請できるのです。これまで泣き寝入りして来たかもしれない、日本で働いた外国の方々に対して、夕映舎は権利を主張できるチャンスを積極的に提供したいと望んでいます。
さて、実情として、いったい日本で働いた外国人のうち、どのぐらいの割合が実際に脱退一時金を申請したのでしょうか。
明確なデータは存在しないので、官庁から得られるデータから推計してみたいと思います。
以下は、2008年のデータ(旧社会保険庁、出入国管理局より)です。
ここから推計できることは、定住・留学・結婚目的でない、つまり大方が就労目的で日本に滞在している人数60万人強/年に対して、年間の脱退一時金申請者数は4万人強にすぎないことが分かります。
就労目的で滞在している外国人の平均滞在年数を、長めに見積もって4年と推測したとしても、年々15万人の帰国者に、4万件の脱退一時金申請件数となります。平均滞在年数を3年と推測すれば、20万人に4万件です。
現在日本との間に、帰国後に年金期間の引継ぎができる年金協定を締結している国は米国、ドイツ、オーストラリアなどいわゆる「西側先進国」ですが、これら「西側先進国」の外国人登録者数は、まとめてもおそらく10%を大きく上回りません。外国人登録者数のうち80%強は、中国、韓国朝鮮、ブラジル、フィリピン、ペルーの五カ国です。これらの国と日本との間には、現在年金協定が存在しないが、あるいは協定の内容が年金期間の引継ぎができない内容となっています。
すなわち、これら圧倒的多数を占める国籍の外国人は、現状の国際協定では、帰国後に脱退一時金を申請しなければ年金の掛け捨てになってしまうはずです。にもかかわらず、上で推計したように、控えめに見ても4万件/15万人の申請しかなされていない、という数字は、非常に低いと解釈できるはずです。しかも、この4万件の申請者が、20%差し引かれる源泉徴収税の還付手続まで行っているのか、きわめて疑問です。
夕映舎は、脱退一時金の申請のみならず、20%の源泉徴収税の還付手続まで、日本で代行します。さらに英語、中文でも対応できるスタッフを、揃えています。日本で働いていた外国人の方々に、これまで泣き寝入りしていた勤労の結果の権利を、取り戻すサービスを提供し続けています。お気軽にご相談ください。
(あじあのとうふ代表 小田 光男)
社会保障協定の協議
2010年03月18日
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現在、日本と社会保障協定を結んでいる国は、
•ドイツ(平成12年2月1日発効)
•イギリス(平成13年2月1日発効)
•韓国(平成17年4月1日発効)
•アメリカ(平成17年10月1日発効)
•ベルギー(平成19年1月1日発効)
•フランス(平成19年6月1日発効)
•カナダ(平成20年3月1日発効)
•オーストラリア(平成21年1月1日発効)
•オランダ(平成21年3月1日発効)
•チェコ(平成21年6月1日発効)
の10カ国。いまはイタリアとの協議が詰めの段階に入っており、
おそらくもうしばらくしたら、社会保障協定が発効すること
でしょう。
その他、
スペインとアイルランドとの間でも社会保障協定への署名が
済んでおり、
政府間レベルでの協議に入っているのが、
スイスとハンガリー。
また、事務レベル協議中のが、
スウェーデン、ルクセンブルグ、ブラジル。それに、フィリピン!
・・・というわけで、社会保障協定は続々、着々と進んでいる
ようです。
とりわけ、個人的にはブラジルとフィリピンには軽く驚いています。
確かに両国とも、日本との関係は非常に深いですが・・・。勝手に、
国民生活水準が同レベルの国同士で締結するものだろうと思って
いたもので・・・
今後の目標としては、現在業務としてのメニューをそろえている
「脱退一時金」に加えて、社会保障協定のコンサル(年金通算手続
の代行、一時金あるいは通算のいずれを選ぶか等の相談業務など)
を行いたいと思っています。
・・・いえ、現段階でも、もしもお悩みの外国籍の市民の方がおられ
るのでしたら、もちろん喜んでご相談に乗らせていただきますよ!
電気自動車は中国から?!
2010年01月04日
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興味深い記事を発見したので、転載いたします。著者は、共同通信社
ニュースセンター整理部長であり、「萬晩報」主宰でもある伴 武澄
氏です。
↓
「中国で起きるはずの自動車技術の馬跳び現象」
この何年間か、エコとかCO2とか騒がれながら、一向に本格化しない
電気自動車の普及についていらいらしていたところだったので、まず
は上記のトピックを読んで、胸のすく思いがしました。
そもそも、二酸化炭素排出量を大幅に削減しようと思ったら、それは
ちまちまとした各家庭の省エネへの取り組みの積み重ねだけでは到底
足りるものではなく、もっと大がかりな、社会全体を変えるような
仕組みが必要であるのは自明の理であろうと思います(家庭の省エネ
が無駄だと言っているわけではありません)。つまりそれは、日本全国
津々浦々を走り回っている自動車をどうするか、ということに他ありま
せん。極論を言えば、もしも世の中からクルマがなくなれば、いまの
環境問題などはたちどころに解決に向かうわけですから・・・
そうした現実がありながら、電気自動車への切り替えが遅々として
進まないのは、ひとえに自動車メーカー側のエゴにすぎません。
伴氏が文中で述べている、「日本のバイクを生み出したのは本田宗一郎
だった。自転車に小さなエンジンを付けた代物だったが、爆発的に売れ
た。中国で登場した電動車両はまさに50年前の日本を連想させる出来
事だった。」というくだりは、まさに既得権益にあぐらをかき、かつて
のチャレンジ精神を忘れた日本企業の実態を浮き彫りにした言葉である
と思います。
しかし、それで近い将来に日本のクルマ産業が中国の”ホンダ”に席捲
される日が来たとしても、それはそれで、仕方ありませんね。
そんなことよりも大事なのは、地球環境ですから。
また、トヨタに関しては、労務管理のうえでも個人的に非常に疑問を
感じておりますが、そのお話は、また別の機会に・・・
日本で働くということ
2009年12月01日
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脱退一時金についての相談で、「ずいぶん以前に申請したのに、まだ
何の連絡もなく、とても不安」という声をお聞きしました。
まったく、そのお気持はよくわかります。
遠く離れた日本で、自分の年金がいったいどのように扱われているのか。
外国の方に限らず、日本に住んでいる人でも、未支給年金の支払い等
は待てど暮らせど何の連絡も入ってこない、というケースは実際に
あります。いくら業務が立て込んでいるからといって、それぞれの年金
には受給者お一人お一人の人生がかかっています。
私は、なんとかこうした状況に一石を投じたいと思います。
少なくとも、一人でも多くの海外からの不安の声を解消すべく、動きたい
と考えています。
そのためには、まずは私たちの「脱退一時金申請代行事業」について
より多くの方々に知っていただかないといけませんが・・・
納税管理人
2009年08月19日
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日本を出国された外国籍の皆さんが、脱退一時金を
申請する際に、ひとつのネックとなるのが源泉税の存在です。
脱退一時金の申請は、日本を出国されてからでない
とできないのですが、そうなると税務上は「非居住者」
となり、ついては源泉税が20%かかってしまいます。
結構大きな額ですよね。
しかし、この源泉税は還付申告することで取り戻す
ことができます。
還付額は、日本在籍年数×20万円。
この在籍年数ですが、1か月でも1年とカウントしま
す。たとえば、2年4か月在籍なら、3年になります。
つまり、ほとんどの方の脱退一時金の場合、申告
によって全額が還ってくるのです。
では、どのようにして還付申告をすればよいか?
これには、日本に住んでいる任意の人を「納税管理
人」として指定し、その人に手続きを依頼する必要が
あります。
一般に、税務の申告に関しましては、日本では税理
士の専権事項ということになっているのですが、この
「納税管理人」については税理士に限っていないの
です。いわば、税務手続きの例外ですね。
もちろん、夕映舎でも皆さんの「納税管理人」をお引
き受けすることは可能ですし、脱退一時金申請と
セットにしたご依頼も大歓迎です。
スムーズな脱退一時金取得と、源泉税の還付の
ために、ぜひ私たち夕映舎へのご依頼をご検討
ください!
裁量行政
2009年08月01日
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先週、ある外国籍の方の招聘に関しての予備知識を
仕入れんと、入国管理局へ出向きました。
在留資格認定の許可・不許可は、ありていに言って
しまえば、行政側の裁量に任せられている部分が
大であると思います。
なぜならば、入管が出している案内書類や説明書等
のいずれにも、基準を指し示すものは記載されてい
ないからです。
これには、色々とやむをえない事情もあることと
思います。世界中から日本へやって来ようという人々
の目的やバックグラウンドは実にさまざまなので、
そんなものをいちいち明文化することなどは不可能
でしょうから・・・。
しかし、その一方で、真に日本に来ることを必要と
しており、正当な条件を備えている人までもが、
入管手続きにおける裁量行政によって拒まれること
が仮にあるとしたら、私はその現実に対して断固と
して戦わなければなりません。
もちろん、無制限・無秩序な外国人の受け入れは
この日本という国にとって決してよいことではないと
私も思います。
この、一見アンビバレンツな状況を突破できるのは、
自覚と責任を背負った私たち専門家であろうと考え
ています。
そのためにも、精進、精進。
夕映舎は、「脱退一時金」申請代行をはじめとした、
外国籍市民の皆さんをサポートする業務を請け負います! お気軽にご相談ください!!
NICe!大阪定例会
2009年07月26日
外国人の皆様!
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7月25日(土)、天神祭で盛り上がる大阪の天満へ
出かけまして、NICe!大阪定例会に参加してきま
した。
NICe!は、ごく簡単に言うと、起業家とそれを支援
する人々の集まりです。この日は、参加者のお一人
がビジネスプランを発表し、それについて皆が意見を
述べたり、アイデアを提案したりしました。
私も、その後の「3分間スピーチ」でお話しさせていた
だく機会があり、数十年来の友人と共同で進めてい
る「あじあのとうふ」事業の趣旨と、その手始めに考え
ている「脱退一時金申請代行業務」についてお話しし
てきました。
実のところ、これがどこまで聴いている方々に分かり
やすくお話しできたのか、魅力的なビジネスモデルと
してお伝えすることができたのかは、自分ではわかり
ません。・・・というのも、私は人前で話すことにはさほ
どの抵抗感がないかわり、後で何を話したのかほと
んど覚えていないからなのです・・・。
それが、テンパッているということなのかも知れません・・・。
夕映舎では、上記の脱退一時金をはじめ、日本で
働いていた(いる)外国籍市民の皆さんの支援を
行っています。
ご相談の方は、お気軽にどうぞ!!
↓
info@yueisya.com