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脱退一時金について(1)



年金の脱退一時金とは、日本の年金に加入しながら、何らかの事情により脱退したばあいに請求権が発生する一時金のことです。
あとで詳しく述べるように、この制度が最も多く適用されるのは、外国籍で日本に居住している期間があった方々です。

外国籍のみなさんは、日本を出国後二年以内に申請すれば、日本に支払った年金を脱退一時金として給付されることが、可能です。

もし脱退一時金の請求をお望みの場合は、私たちが日本でみなさんに代わって手続をお引き受けします。

脱退一時金支給までの流れ

申請をお考えの方は、私たちにご相談いただければ、まず金額を試算して、その上で納得いただければ日本において手続きの代行をいたします。

ここの「お問い合わせ日本語 | English | 简体中文 | 繁體中文)」から、お気軽にご相談ください。

どうか、私たちの以下の説明をよくお読みになられて、ご自分にとって最も有利な道を選んでください。



日本の年金制度と外国人


日本の年金制度は、おおむね勤労すべき年齢に達した全ての居住者に対して、加入義務があるとされています。

これを、国民皆年金の原則と言います。
国民皆年金の原則は国籍にかかわりなく適用されますので、たとえ外国籍であっても、日本国に一定期間居住しているならば、加入の義務から免除されません。

後述する国民年金制度においては、20歳から60歳までが加入義務の期間です。その他厚生年金などの各種年金においては、期間が多少異なる場合があります。

現在、日本国と社会保障協定(international social security agreement)を締結している諸国(下表参照)に国籍を持つみなさまの場合には、母国あるいは日本国のどちらかの社会保障制度に加入することとなっています。社会保障協定によって、二重加入の防止と、年金加入期間の通算措置が行われます。母国と日本国のどちらの制度に加入することなるかの条件は、各国ごとの協定の詳細な内容によって、異なります。


社会保障協定の内容(2009年7月現在)
協定相手国 二重加入防止の対象となる制度 年金加入期間の
通算措置
ドイツ 日:年金制度
独:年金制度
あり
イギリス 日:年金制度
英:年金制度
なし
韓国 日:年金制度
韓:年金制度
なし
アメリカ 日:年金・医療保険制度
米:年金・医療保険制度
あり
ベルギー 日:年金・医療保険制度
白:年金・医療保険・労災保険・雇用保険制度
あり
フランス 日:年金・医療保険制度
仏:年金・医療保険・労災保険制度
あり
カナダ 日:年金制度
加:年金制度
あり
オーストラリア 日:年金制度
豪:年金制度
あり
オランダ 日:年金・医療保険制度
蘭:被用者保険制度・国民保険制度
あり
チェコ 日:年金・医療保険制度
チェコ:年金制度・健康保険制度・疾病保険制度・雇用保険制度
あり
(出典:社会保険庁ホームページ・パンフレットより作成)
各国の詳しい事情については、こちらのページを参照してください:English



社会保障協定がある国籍のみなさまは、協定で日本において年金を支払うべきと定められている条件に当たれば、日本国に年金を支払うことになります。また、社会保障協定がない国、あるいはすでに締結されていても未発効の国が国籍のみなさまは、日本国内の資格要件に従って、日本国に年金を支払うことになります。

では、この支払った年金の分は、将来どのように扱われるのでしょうか?

日本の年金制度を、簡略に説明いたします。

日本の年金のシステムは、国民年金(すべての有資格者を対象とする基礎年金)と各種年金(付加的な報酬比例年金)との、二階建てとなっています。
これらの年金は、老齢年金・障害年金・遺族年金として、受給者に支払われます。

この中で最も受給者が多い老齢年金を受給するための資格期間は、25年と定められています。
つまり、日本国内に居住している間のうち最低25年間を、年金制度の有資格者として登録されている必要があります。

ネイティブとして日本に生まれ育った居住者ならば問題ありませんが、外国籍で中途から日本に生活の拠点を持たれた方々や、後に日本以外に生活の拠点を移された方々は、必ずしもこの条件を満たすことができるとは、限りません。したがって、外国籍のみなさまは、日本国に支払った年金が老後に支給されるお金として戻ってこない場合がありうることを、強調したいと思います。
(前述の社会保障協定で、通算措置ありとされている諸国においては、日本で加入していた期間が母国と通算される救済が行われます。ただし上表のとおり、国によっては、期間が日本と母国で通算されない社会保障協定の内容となっている場合もあります。)

外国籍のみなさまが、日本の年金を受給できるかどうかの資格は、みなさまの母国と日本国との協定内容、および日本国内での勤務条件によって、様々となりえます。もしこれから述べる脱退一時金の請求をお考えの場合には、ご不審の点を私たちにご相談ください。