日本政府公認の社会保険労務士が出国する外国人のために年金の脱退一時金を最安価格で代理申請します.税金も還付するので損はさせません.英語,中国語もスタッフが応対.外国からの相談も歓迎!

外国人のみなさん!年金の脱退一時金は、日本を出国後に申請すれば平均数十万円が支給されます。私たちは脱退一時金の請求から20%税の還付まで、
最小の手数料で確実に手続き代行します。日本国外からも問い合わせ歓迎です。ここから私たちの説明ページを読んで、ぜひお問い合わせください!
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ここは詳しい説明です。私たちのサービスについては、まず最初のページから読んでください。

夕映舎は外国人の年金脱退一時金手続を代行します(1)


Last modified 07/19/2011



行政書士・社会保険労務士 住田正則
(脱退一時金の手続代行は、社会保険労務士の専業事業です。)



年金の脱退一時金とは、日本の年金に加入しながら、何らかの事情により脱退したばあいに請求権が発生する払い戻し金のことです。
就労ビザなどの資格で日本で働く外国籍の人々もまた、一定期間以上日本に住めば、日本の年金に加入します。
ビザの期間が終了して日本から出国すれば、日本の年金から脱退することになります。だから、出国してから二年以内に申請すれば、日本に支払った年金を脱退一時金として受け取ることができます。

会社などで働く人々は、「厚生年金」の対象となり、出国後に脱退一時金の申請ができます。
あるいは自営業者の人々などは、「国民年金」の対象となり、これも出国後に脱退一時金の申請ができます。

もし脱退一時金の請求をお望みの場合は、私たちが日本でみなさんに代わって手続をお引き受けします。

どうか、これから後の私たちの説明をよくお読みになって、ご自分にとって最も有利な選択肢の一つとして、脱退一時金の支給を判断してください。私たちが、帰国後に日本でお手伝いさせていただきます。

まず、日本の年金制度と外国人の待遇について、簡単に説明します。
少々難しい内容ですので、脱退一時金の申請について早く知りたい方は、次のページに先に進んでください。


日本の年金制度と外国人

日本の年金制度は、原則として勤労すべき年齢に達した全ての居住者に対して、加入義務があります。

これを、「国民皆年金(こくみんかいねんきん)の原則」と言います。
国民皆年金の原則は国籍にかかわりなく適用されますので、たとえ外国籍の人であっても、日本国に一定期間以上住めば、加入の義務から免除されません。

後で述べる「国民年金」では、20歳から60歳までが加入義務の期間です。厚生年金、またはその他の各種年金では、加入義務の期間が国民年金とは多少異なる場合があります。


日本国は、いくつかの国と「社会保障協定」(international social security agreement)を締結してます(下表参照)。
「社会保障協定」を締結している国が国籍である人は、二重加入の防止が行われます。つまり、本人の条件に応じて、本国あるいは日本のどちらかの社会保障制度にだけ加入して、両国の年金の負担を免れる制度が作られています。
さらに、「社会保障協定」の内容次第では、年金加入期間の通算措置が行われます。年金加入期間の通算措置が行われれば、日本で働いて年金を納めた期間を、本国に帰国した後に持ち帰って、本国で納めた年金の期間と通算する制度が、用意されています。逆もまたそうです。

以上の「社会保障協定」の内容は、国によってそれぞれ異なっています。あなたの本国の「社会保障協定」の内容を、よく理解しておいてください。しかし、「社会保障協定」が締結されている国と、年金加入期間の通算措置が「協定」の中に含まれているかどうかの一覧は、2010年7月現在、下の表のとおりです。

社会保障協定の内容(2011年1月現在)
(日本年金機構ホームページより作成)
協定相手国 二重加入防止の対象となる制度 年金加入期間の
通算措置
ドイツ 日:年金制度
独:年金制度
あり
イギリス 日:年金制度
英:年金制度
なし
韓国 日:年金制度
韓:年金制度
なし
アメリカ 日:年金・医療保険制度
米:年金・医療保険制度
あり
ベルギー 日:年金・医療保険制度
白:年金・医療保険・労災保険・雇用保険制度
あり
フランス 日:年金・医療保険制度
仏:年金・医療保険・労災保険制度
あり
カナダ 日:年金制度
加:年金制度
あり
オーストラリア 日:年金制度
豪:年金制度
あり
オランダ 日:年金・医療保険制度
蘭:被用者保険制度・国民保険制度
あり
チェコ 日:年金・医療保険制度
チェコ:年金制度・健康保険制度・疾病保険制度・雇用保険制度
あり
スペイン 日:年金制度
西:年金制度
あり
アイルランド 日:年金制度
愛:年金制度
あり
2011年6月現在、上記以外の国の状況については、以下のとおりです:
イタリア、ブラジル、スイスは、協定が締結されて発効準備中です。
ハンガリー、ルクセンブルグは、現在交渉中です。
スウェーデン、スロバキア、オーストリア、フィリピン、インド、中国は、交渉準備中です。

各国との協定の詳しい内容については、こちらのページを参照してください。



日本と「社会保障協定」がある国籍の人は、日本の年金を支払うべきと定められている条件に当たれば、日本で年金を支払います。また、「社会保障協定」がない国、あるいはすでに締結されていても未発効の国が国籍の人は、日本国内の資格条件に従って、日本で年金を支払うことになります。


では、この支払った年金の分は、将来どのように扱われるのでしょうか?


日本の年金制度を、簡単に説明します。


日本の年金は、国民年金(すべての有資格者を対象とする基礎年金)と各種年金(付加的な報酬比例年金)との、二階建てとなっています。
これらの年金は、老齢年金(ろうれいねんきん)・障害年金(しょうがいねんきん)・遺族年金(いぞくねんきん)として、受給者に支払われます。


この中で最も受給者が多く、受給する範囲が広い年金は、引退後に支払われる老齢年金です。 老齢年金が支払われるための資格期間は、25年と定められています。
つまり、日本国内に居住している間のうち最低25年間を、年金制度の有資格者として登録されている必要があります。


ネイティブとして日本に生まれ育った居住者ならば、問題はありません。彼らの若い頃から年金を支払っていれば(あるいは主婦などの条件により支払っていなくても資格が与えられるかすれば)、よいのです。
しかし、外国籍で中途から日本に生活の拠点を持たれた方々や、後に日本以外に生活の拠点を移された方々は、この条件を満たすことができるとは限りません。外国籍のみなさまに強調したいことは、日本国にせっかく支払った年金額が、老後に支給されるお金として戻ってこない場合がありえることです。
(「社会保障協定」がある国で、加入期間の通算措置が「あり」とされている国の国民は、日本で加入していた期間が本国と通算されます。)

外国人が日本の年金を受給できるかどうかの資格は、本国と日本との「社会保障協定」の内容、あるいは日本で働いていた条件などによって、色々と変化します。詳しくは、それぞれの人の条件を、調べる必要があります。


次のページでは、脱退一時金の資格と請求方法、それに加えて海外から請求するリスクについて説明します。
脱退一時金の請求をお考えの方は、どうかよくお読みください。