脱退一時金について(1)
年金の脱退一時金とは、日本の年金に加入しながら、何らかの事情により脱退したばあいに請求権が発生する一時金のことです。あとで詳しく述べるように、この制度が最も多く適用されるのは、外国籍で日本に居住している期間があった方々です。 外国籍のみなさんは、日本を出国後二年以内に申請すれば、日本に支払った年金を脱退一時金として給付されることが、可能です。 もし脱退一時金の請求をお望みの場合は、私たちが日本でみなさんに代わって手続をお引き受けします。日本の年金制度と外国人
日本の年金制度は、おおむね勤労すべき年齢に達した全ての居住者に対して、加入義務があるとされています。 これを、国民皆年金の原則と言います。 国民皆年金の原則は国籍にかかわりなく適用されますので、たとえ外国籍であっても、日本国に一定期間居住しているならば、加入の義務から免除されません。 後述する国民年金制度においては、20歳から60歳までが加入義務の期間です。その他厚生年金などの各種年金においては、期間が多少異なる場合があります。 現在、日本国と社会保障協定(international social security agreement)を締結している諸国(下表参照)に国籍を持つみなさまの場合には、母国あるいは日本国のどちらかの社会保障制度に加入することとなっています。社会保障協定によって、二重加入の防止と、年金加入期間の通算措置が行われます。母国と日本国のどちらの制度に加入することなるかの条件は、各国ごとの協定の詳細な内容によって、異なります。 社会保障協定の内容(2009年7月現在)| 協定相手国 | 二重加入防止の対象となる制度 | 年金加入期間の 通算措置 |
|---|---|---|
| ドイツ | 日:年金制度 独:年金制度 |
あり |
| イギリス | 日:年金制度 英:年金制度 |
なし |
| 韓国 | 日:年金制度 韓:年金制度 |
なし |
| アメリカ | 日:年金・医療保険制度 米:年金・医療保険制度 |
あり |
| ベルギー | 日:年金・医療保険制度 白:年金・医療保険・労災保険・雇用保険制度 |
あり |
| フランス | 日:年金・医療保険制度 仏:年金・医療保険・労災保険制度 |
あり |
| カナダ | 日:年金制度 加:年金制度 |
あり |
| オーストラリア | 日:年金制度 豪:年金制度 |
あり |
| オランダ | 日:年金・医療保険制度 蘭:被用者保険制度・国民保険制度 |
あり |
| チェコ | 日:年金・医療保険制度 チェコ:年金制度・健康保険制度・疾病保険制度・雇用保険制度 |
あり |
脱退一時金の詳しい内容についての各国語の案内が、こちらにあります。