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夕映舎は外国人の年金脱退一時金手続を代行します(1)
Last modified 07/19/2011
行政書士・社会保険労務士 住田正則
(脱退一時金の手続代行は、社会保険労務士の専業事業です。)
年金の脱退一時金とは、日本の年金に加入しながら、何らかの事情により脱退したばあいに請求権が発生する払い戻し金のことです。
就労ビザなどの資格で日本で働く外国籍の人々もまた、一定期間以上日本に住めば、日本の年金に加入します。
ビザの期間が終了して日本から出国すれば、日本の年金から脱退することになります。だから、出国してから二年以内に申請すれば、日本に支払った年金を脱退一時金として受け取ることができます。
会社などで働く人々は、「厚生年金」の対象となり、出国後に脱退一時金の申請ができます。
あるいは自営業者の人々などは、「国民年金」の対象となり、これも出国後に脱退一時金の申請ができます。
もし脱退一時金の請求をお望みの場合は、私たちが日本でみなさんに代わって手続をお引き受けします。
どうか、これから後の私たちの説明をよくお読みになって、ご自分にとって最も有利な選択肢の一つとして、脱退一時金の支給を判断してください。私たちが、帰国後に日本でお手伝いさせていただきます。
まず、日本の年金制度と外国人の待遇について、簡単に説明します。
少々難しい内容ですので、脱退一時金の申請について早く知りたい方は、次のページに先に進んでください。
日本の年金制度と外国人
日本の年金制度は、原則として勤労すべき年齢に達した全ての居住者に対して、加入義務があります。 これを、「国民皆年金(こくみんかいねんきん)の原則」と言います。 国民皆年金の原則は国籍にかかわりなく適用されますので、たとえ外国籍の人であっても、日本国に一定期間以上住めば、加入の義務から免除されません。 後で述べる「国民年金」では、20歳から60歳までが加入義務の期間です。厚生年金、またはその他の各種年金では、加入義務の期間が国民年金とは多少異なる場合があります。 日本国は、いくつかの国と「社会保障協定」(international social security agreement)を締結してます(下表参照)。 「社会保障協定」を締結している国が国籍である人は、二重加入の防止が行われます。つまり、本人の条件に応じて、本国あるいは日本のどちらかの社会保障制度にだけ加入して、両国の年金の負担を免れる制度が作られています。 さらに、「社会保障協定」の内容次第では、年金加入期間の通算措置が行われます。年金加入期間の通算措置が行われれば、日本で働いて年金を納めた期間を、本国に帰国した後に持ち帰って、本国で納めた年金の期間と通算する制度が、用意されています。逆もまたそうです。 以上の「社会保障協定」の内容は、国によってそれぞれ異なっています。あなたの本国の「社会保障協定」の内容を、よく理解しておいてください。しかし、「社会保障協定」が締結されている国と、年金加入期間の通算措置が「協定」の中に含まれているかどうかの一覧は、2010年7月現在、下の表のとおりです。 社会保障協定の内容(2011年1月現在) (日本年金機構ホームページより作成)| 協定相手国 | 二重加入防止の対象となる制度 | 年金加入期間の 通算措置 |
|---|---|---|
| ドイツ | 日:年金制度 独:年金制度 |
あり |
| イギリス | 日:年金制度 英:年金制度 |
なし |
| 韓国 | 日:年金制度 韓:年金制度 |
なし |
| アメリカ | 日:年金・医療保険制度 米:年金・医療保険制度 |
あり |
| ベルギー | 日:年金・医療保険制度 白:年金・医療保険・労災保険・雇用保険制度 |
あり |
| フランス | 日:年金・医療保険制度 仏:年金・医療保険・労災保険制度 |
あり |
| カナダ | 日:年金制度 加:年金制度 |
あり |
| オーストラリア | 日:年金制度 豪:年金制度 |
あり |
| オランダ | 日:年金・医療保険制度 蘭:被用者保険制度・国民保険制度 |
あり |
| チェコ | 日:年金・医療保険制度 チェコ:年金制度・健康保険制度・疾病保険制度・雇用保険制度 |
あり |
| スペイン | 日:年金制度 西:年金制度 |
あり |
| アイルランド | 日:年金制度 愛:年金制度 |
あり |
脱退一時金の詳しい内容についての各国語の案内が、こちらにあります。
次のページでは、脱退一時金の資格と請求方法、それに加えて海外から請求するリスクについて説明します。
脱退一時金の請求をお考えの方は、どうかよくお読みください。