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夕映舎は外国人の年金脱退一時金手続を代行します(2)
Last modified 12/14/2010
行政書士・社会保険労務士 住田正則
(脱退一時金の手続代行は、社会保険労務士の専業事業です。)
脱退一時金の請求手続き
脱退一時金(Lump-sum Withdrawal Payments)とは、外国籍の方が日本に年金を支払いながら中途で日本を離れたばあいに、請求によって支給が認められる一時金のことです。 具体的には、以下の条件が定められています。- 日本国籍を有していないこと
- 国民年金の第1号被保険者としての保険料納付済期間の月数と保険料4分の1免除期間の月数の4分の3に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数、及び保険料4分の3免除期間の月数の4分の1に相当する月数とを合算した月数、又は厚生年金保険の被保険者期間の月数が6ヶ月以上あること(注:つまり、おおむね日本で6ヶ月以上働いていること)
- 日本に住所を有していないこと
- 年金(障害手当金を含む)を受ける権利を有したことのないこと
(上の図をクリックすると、拡大します。)
海外から請求するリスク&私たちの日本での代理人としての役割
上の図を、見てください。 上の図で青色が、本当ならばあなたが日本国外から日本に送らなければいけない、申請の内容を表わしています。オレンジ色が、日本からあなたに届けられる内容です。あなたのお金はもちろんのこと、申請に必須の書類も含まれています。- あなたは、多くの書類を間違いなく海外から日本に送らなければなりません。
- もし書類に不備などがあった場合、当然あなたの請求は認められません。海外からあなたの請求がどうなっているのか、そして何か不備があったのかを確かめるのは、難しい仕事です。特に、日本の官庁は日本語しか受け付けない場合が通常なので、あなたは日本語が十分に使えなければ、問い合わせすらできません。
- あなたは、自分で日本の納税管理人を選んだとすれば、「脱退一時金支給決定通知書」の原本を海外から納税管理人に送る必要があります。この「支給決定通知書」があなたの住所に届くのは、脱退一時金申請から何ヶ月も先のことです。 もしあなたが指定した住所に間違いやあいまいな点があったり、あなたが住所をその間に変更したとすれば、あなたは「支給決定通知書」を受け取ることができず、したがって税金還付を受けることに失敗することになります。
- 加えて、もしあなたの申請内容に不備などがあった場合、いずれ日本から提出した書類が送り返されて来ます。その時あなたの指定した住所に間違い・あいまいな点・変更があった場合、あなたは提出した書類を取り戻すことに失敗する結果となります。
上の図を、もう一度見てください。 青色のうち、途中で消えていく青色は、私たちが日本であなたのために申請を代行できる内容です。私たちが申請を代行すれば、あなたは申請する前に全ての書類を用意して、私たちに送ることができます。
- 私たちは、脱退一時金から20%税金還付まで、全ての請求を代行します。
- 私たちは、あなたの件を請求する前に、あなたと連絡を取り合いながら、書類を詳しくチェックします。
- 私たちは、あなたの日本での代理人として、年金当局から「支給決定通知書」を直接受け取ることができます。私たちは日本で「支給決定通知書」を税務署にそのまま提出することによって、あなたの手を煩わせません。
- 私たちは、あなたの日本での代理人として、万一書類に不備があったり、振込先口座に問題があったとしても、直接日本の当局と対応して問題を処理できます。私たちは、あなたが海外にいながら、日本で確実に書類が処理されるための安全を提供することができます。
- 私たちは、役所からの重要な情報をあなたに伝える役割を果たし、分かりにくい情報を円滑にお伝えします。
- 私たちは、迅速かつ確実にあなたの請求を代行します!
私たちは、手数料を税金還付分よりもさらに低く設定いたしました。
私たちは、可能な限り低い手数料で、あなたの申請をお手伝いします。
日本を出国する前に相談いただいても、日本をすでに離れた後に相談いただいても、喜んでお引き受けいたします!
私たちへのご相談は ---> お問い合わせ
私たちの手数料については ---> 手続代行します&料金
ところで、みなさまが注意するべき点があります。 脱退一時金を日本国から支給されたばあい、その期間は、前述の社会保障協定の年金加入期間として通算されなくなります。 したがって、母国が社会保障協定を締結している国籍のみなさまは、よく考えてください。 脱退一時金を日本国から受け取るメリットと、日本での年金加入期間を以降持ち越せなくなるデメリットとをよく比較して、ご判断を下すべきです。 一般的に言うと、三年程度かそれ以下の短期間日本で働いた方ならば、上の協定で年金を通算できる国籍の方であっても、年金期間の代わりに脱退一時金の支給をオプションとして選ぶ選択肢も考えてよいかと思います。脱退一時金は、日本での年金加入期間に応じて額が増加しますが、その増加する期間には上限があるからです。(このページの例を参照してください)