2009年08月19日
外国人の皆様!
「夕映舎 住田正則社会保険労務士事務所」は、年金の脱退一時金の請求から20%税還付まで、あなたから書類を郵送していただくだけで、日本で手続代行します。私たちは、可能な限りの低い手数料で、迅速な対応と確実なサービスを提供します。
これから出国される方も、すでに日本国外にいる方も、お問い合わせください!
日本語ページ —> http://www.yueisya.com/lump
英語ページ —> http://www.yueisya.com/lump/lump_en00.html
簡体中文ページ —> http://www.yueisya.com/lump/lump_zhj01.html
繁体中文ページ —> http://www.yueisya.com/lump/lump_zhf01.html
日本を出国された外国籍の皆さんが、脱退一時金を
申請する際に、ひとつのネックとなるのが源泉税の存在です。
脱退一時金の申請は、日本を出国されてからでない
とできないのですが、そうなると税務上は「非居住者」
となり、ついては源泉税が20%かかってしまいます。
結構大きな額ですよね。
しかし、この源泉税は還付申告することで取り戻す
ことができます。
還付額は、日本在籍年数×20万円。
この在籍年数ですが、1か月でも1年とカウントしま
す。たとえば、2年4か月在籍なら、3年になります。
つまり、ほとんどの方の脱退一時金の場合、申告
によって全額が還ってくるのです。
では、どのようにして還付申告をすればよいか?
これには、日本に住んでいる任意の人を「納税管理
人」として指定し、その人に手続きを依頼する必要が
あります。
一般に、税務の申告に関しましては、日本では税理
士の専権事項ということになっているのですが、この
「納税管理人」については税理士に限っていないの
です。いわば、税務手続きの例外ですね。
もちろん、夕映舎でも皆さんの「納税管理人」をお引
き受けすることは可能ですし、脱退一時金申請と
セットにしたご依頼も大歓迎です。
スムーズな脱退一時金取得と、源泉税の還付の
ために、ぜひ私たち夕映舎へのご依頼をご検討
ください!
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